相続法改正 遺留分侵害請求権
- 相続法改正で自筆証書遺言書にどのような変化があったか~保管・財産目録~
しかし、今回の相続法改正で、遺言書に添付することとなる財産目録をパソコン・ワープロ等で作成することができるようになりました。財産目録には、不動産に ついては住所など、預貯金については銀行名や支店名、番号などを記載する必要があるため、パソコン等が使用できるようになり、財産目録の作成が容易になりました。作成 した財産...
- 相続法改正を司法書士が解説
そこで今回の相続法改正で、被相続人と配偶者が一緒に暮らしていた家の権利を、配偶者居住権と負担付所有権の二つに分割することによってその 評価額を下げ、結果的により多くの遺産を配偶者が相続できるようになりました。今回の相続法改正では、その他にも時代に合わせた様々な改正が行われました。なに かご不明な点がございましたら...
- 遺留分
遺留分侵害請求権そこで、遺留分を取り返すためには、自己の遺留分の範囲までの財産の返還を請求する必要がありま す。それが遺留分侵害請求権です(民法1042条)。改正前民法で「遺留分減殺請求権」と称されていたものが、2019年7月1日に施行された改正民法(相続法)では、「遺 留分侵害請求権」と称するようになりました。...
KNOWLEDGE基礎知識
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成年後見
■成年後見制度とは成年後見制度とは、認知症や知的障害などの原因により判断能力を失[...]
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戸籍の収集
人が亡くなると、財産の相続手続きが必要となります。銀行の預金や株の相続、不動産の[...]
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【司法書士が解説】孫...
相続人となるはずの人がすでに亡くなっていたり、法律上の理由で相続できない場合に、[...]
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相続登記を司法書士に...
不動産の所有者が亡くなった場合に名義変更をする必要があり、このことを相続登記とい[...]
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認知症になってしまう...
認知症を発症した場合、病気が進行することでその人は意思能力がないものとして扱われ[...]
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2024年4月より義...
■相続登記とは相続人が被相続人(亡くなった方)から土地、建物など不動産を相続した[...]
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PROFILE代表資格者

長坂 利広(ながさか としひろ)/ 司法書士
- 神奈川県司法書士会横須賀支部
横須賀の皆さまに寄り添うために
平成17年の開業以来、横須賀の皆さまに寄り添い、暮らしを支える法務サービスを提供してまいりました。
相続や登記は、人生の節目に関わる大切な手続きです。
だからこそ、専門家として「わかりやすさ」と「安心」を第一に心がけています。
どんな小さなご不安でも、どうぞお気軽にご相談ください。
地域に根ざした司法書士として、これからも皆さまのお力になれるよう努めてまいります。
OFFICE事務所概要
| 事務所名 | 司法書士横須賀うみかぜ事務所 |
|---|---|
| 事務所所在地 | 〒238-0003 神奈川県横須賀市稲岡町82番地 神奈川歯科大学内資料館1階 |
| 連絡先 | TEL:046-824-8366 / FAX:046-824-8367 |
| 受付時間 | 平日 9:30 ~ 17:30 |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
| 代表者 | 長坂 利広(ながさか としひろ) |
