遺留分侵害額請求 時効
- 遺留分侵害請求の期限~時効を止める方法とは~
今回は、遺留分侵害額請求の期限と時効を止める方法について 解説します。■遺留分侵害額請求の期限遺留分とは、民法により保障された法定相続人が最低限相続できる財産の割合をさします。法定相続人は、 この遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求を起こすことで遺留分に相当する金額を請求できます。しかし、遺留分侵害額請求はい...
- 一人にすべて相続させたい|遺言書作成の注意点はある?
一人にすべての財産を相続させると、遺留分侵害額請求を起こされる可能性があります。遺留分とは、民法により保障された法定相続人が最低限相続できる財産の割合を さします。法定相続人は、この遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求を起こすことで遺留分に相当する金額を請求できます。遺留分は被相続人が亡 くなる前でも放棄する...
- 遺留分
・遺留分侵害額請求訴訟調停による解決できなかった場合、地方 裁判所で訴訟を行います。ただし、遺留分の価格が140万円以下の場合には、簡易裁判所で行うことになります。ここでは、自身に遺留分侵害請求権があることを証拠によって示すことが必要になります。司法書士 横須賀うみかぜ事務所では、横浜市(磯子区・金沢区・港南区・...
KNOWLEDGE基礎知識
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所有者が認知症になっ...
普段我々は何気なくものを売り買いしていますが、それも売買行為という立派な法律行為[...]
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婿養子の相続権
婿養子にも相続権が認められます。また、実子と養子で相続分に差異が出ることもありま[...]
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横浜市の家族信託は司...
家族信託とは被相続人などの家族が保有する資産を家族に託し、その管理や処分を任せる[...]
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家族信託のデメリット
家族信託を行う際に発生するデメリットは実はこれといって大きなものがありません。し[...]
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認知症への備えとして...
認知症の対策として期待が高まっているのが家族信託を用いたものです。財産保有者が意[...]
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【司法書士が解説】数...
数次相続するにあたって、相続登記が必要です。しかし、相続登記は複雑であり時間や手[...]
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PROFILE代表資格者

長坂 利広(ながさか としひろ)/ 司法書士
- 神奈川県司法書士会横須賀支部
横須賀の皆さまに寄り添うために
平成17年の開業以来、横須賀の皆さまに寄り添い、暮らしを支える法務サービスを提供してまいりました。
相続や登記は、人生の節目に関わる大切な手続きです。
だからこそ、専門家として「わかりやすさ」と「安心」を第一に心がけています。
どんな小さなご不安でも、どうぞお気軽にご相談ください。
地域に根ざした司法書士として、これからも皆さまのお力になれるよう努めてまいります。
OFFICE事務所概要
| 事務所名 | 司法書士横須賀うみかぜ事務所 |
|---|---|
| 事務所所在地 | 〒238-0003 神奈川県横須賀市稲岡町82番地 神奈川歯科大学内資料館1階 |
| 連絡先 | TEL:046-824-8366 / FAX:046-824-8367 |
| 受付時間 | 平日 9:30 ~ 17:30 |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
| 代表者 | 長坂 利広(ながさか としひろ) |
