■相続放棄とは
相続放棄とは、相続の権利を自ら放棄し、相続財産を一切承継しないという意思表示です。例えば被相続人(死亡した人)が借金を抱えていた場合、相続放棄を行うことで、その返済義務から解放されることができます。
相続の際には、相続放棄のほかに「単純承認」や「限定承認」という選択肢があります。単純承認とは相続財産のすべてを承継することをいいます。限定承認とは、相続で得たプラスの財産額の範囲内で、負債などのマイナスの財産を清算することをいいます。つまり、限定承認を行った場合、プラスの財産がマイナスの財産より多ければその余剰分の財産を承継することができ、万一マイナスの財産が多かった時には自らの負担を避けることができるのです。
■相続放棄のメリット
・被相続人の負債を負わずに済む
相続放棄の最大のメリットは、前にも述べた通り負債を負わずに済むということです。被相続人の負債がプラスの財産を超えており、そのまま相続してしまった場合、相続人は被相続人の負債を負担することになります。相続放棄をすれば、借金や保証債務などを相続せずに済みます。
・遺産分割等の手続きに参加せずに済む
相続するとなると、遺産分割協議などの手続きに関わることになります。こうした過程において親族間のトラブルが発生するケースもあります。これらの手続きに関わらずに済むというのも、相続放棄のひとつのメリットであるといえます。
■相続放棄の申述の方法
相続放棄や限定承認を行うには、家庭裁判所に必要書類を提出し、申述を行う必要があります。単純承認の場合には、このような意思表示を行う必要はありません。
相続放棄の申述に必要な書類は、以下の通りです。
・相続放棄の申述書
・申述人の戸籍謄本
・被相続人の戸籍の附票(または、住民票の除票)
・被相続人の死亡がわかる戸籍謄本
相続放棄の申述は、被相続人の死亡を知った時から3カ月以内に行わなくてはなりません(民法915条)。相続財産の確認などは早めに行い、期限に余裕をもって手続きを進めていきましょう。
横須賀うみかぜ事務所では、横須賀市を中心に横浜市や東京都などの関東地域で、法定相続・遺言、遺留分減殺請求、成年後見人、相続放棄など、様々な相続問題全般についてご相談を承っております。
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相続放棄
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