認知症の対策として期待が高まっているのが家族信託を用いたものです。財産保有者が意思能力のあるうちに信託契約を結ぶことによって、柔軟な財産管理を、認知症発症以降も行うことができるのです。家族信託は契約行為のため、契約の内容次第で大きな権限を受託者に持たせることができ、また財産一つごとに契約を結ぶことができるため、それぞれの財産に適した人物に託すこともできます。
家族信託が非常に優れているのは、財産の保有者が亡くなった後も引き続き信託の効果を発生させ続けることができる点です。信託を結んだ時点で財産の所有権は、その財産を管理する権利と、その財産によって発生した利益を受け取る受益権に分かれます。
この受益権は契約によって次の人物へと承継が可能なため、当事者がいなくなることがなく、信託契約を持続させていくことができるのです。
また、家族信託では、普通の遺言ではできない二次相続以降の相続を行うこともできます。認知症を発症する前に、こうしたことについてしっかりと考え、家族信託契約を結んでいれば、長い期間にわたって自分の意思を実現していくことが可能になります。
家族信託では受託者が大きな役割を果たし、またその名前にある通り家族などの信頼できる人物へ託すことを前提としているため、受託者を誰にするかということに対してしっかりと考える必要があります。
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認知症への備えとして、家族信託の活用
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