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家族信託の手続きを自分で行う方法|注意するべきポイントは?

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家族信託の手続きを自分で行う方法|注意するべきポイントは?

「家族信託という言葉自体は聞いたことがあるものの、具体的にどのような手続きをして、どのように管理したらいいのか正直分からない。」
そのように家族信託について不安を抱えていらっしゃる方や、家族信託を行いたいが、費用面で心許ないのでなるべく自力で行って費用を節約したいという方は、多くいらっしゃると思います。
家族信託は適切に行えば、将来的な財産の実質的な凍結などを避けながら、賢く財産管理を進めていくことができます。
一方で、家族信託は家族内での不公平感や金銭トラブルに発展する可能性もはらんでいます。
本稿では家族信託の概要や手続きを自分で行う方法を注意すべきポイントも含めて解説いたします。

家族信託とは?

家族信託とは簡単に言えば、財産の所有者に代わって財産を管理・運用する制度のことです。
一般に、信託という行為そのものは親族や信託会社/銀行が行うものであり、家族信託とは信託を家族が行う場合に該当します。
家族信託でよく見られるケースとして、相続税対策や認知症、障害などを理由として行われることがあります。
家族信託はあくまでも財産の管理・運用の代行であり、財産以外に関する代理権などは存在しないことには注意しなければなりません。

自分で家族信託を行うにはどうしたらいいか

家族信託は特定の制度名を指し示す言葉ではなく、家族信託を行うこと自体に特別な申請や手続きを公的に行う必要はないため、自分で家族信託を行うことも可能です。
ただし、家族信託は財産管理に関する制度であり、複雑な法的な手続きを行う必要のある場面もあるため、家族信託の手続きについて理解してあらかじめ準備を行いながら、手続きしていくことが重要です。
自分で家族信託を行う場合、具体的には以下のステップで手続きを進めることが一般的です。

①信託の目的設定
家族信託を行う上で何を目的として行うのかを明確にすることで、財産管理を委託する人と実際に管理する人との双方で納得し、適切な家族信託が可能となります。
具体的には、相続税対策、認知症や障害を抱える親族の生活支援、高齢で財産の管理が手間なので代行するなど、様々な目的が考えられます。
家族信託の目的は個人として決めるべきことですが、実際に管理・運用を行わない親族などから家族信託について理解を得るためにも重要な要素となります。
②信託契約書の作成
具体的にどのように信託を行っていくかが決定したら、信託契約書を作成しましょう。
信託契約書では、「信託の目的、どの財産が信託の対象となるか、委託者・受託者・受益者は誰なのか、権限の限界、信託の修了条件」などを定めておくことが一般的です。
こうした事項を定めた信託契約書を作成しておくことで、家族信託による金銭トラブルを未然に防ぐことができます。
また、作成した信託契約書は公証役場において公正証書として認証を受けることをおすすめします。
これにより、公正証書として法的に有効性が担保された契約書となります。
③登記手続き
最後に、信託契約書に基づいて信託を行う財産の登記など権利関係に関わる行為を行います。
時計や家具など一般的な動産に対して登記は必要ありませんが、不動産などには登記が必要で、これらに関する手続きを行わなければ、家族信託の信託契約書があっても実際に財産の管理運用を行うことはできませんので、注意しましょう。

自分で家族信託を行う場合の注意点

自分で家族信託の手続きを行う場合、以下のような注意点があります。

①法的要件や信託に必要な手続きの確認
信託契約には多くの法的要件があり、これを怠ると信託が無効となる場合があります。
信託契約を行う際においては財産の種類や信託内容に応じた法的要件が存在します。
例えば、銀行口座の信託を行う場合であれば、届出を行ったり信託用の口座を開設したりするなど、必要な手続きを適宜行っていく必要があります。
勝手にお金を引き出したり、個人用の口座と混同して管理したりすることなどは信託行為として不適切な状態になるので、注意しましょう。
②登記手続きと費用
不動産などの登記手続きは非常に複雑であり、ミスがあると後で修正が困難です。
不動産などについて信託を行う場合は登記を行う必要があります。
登記手続きは制度上、自分で申請を行うことも可能です。
しかしながら、登記作業は複雑であり、誤りがあった際の修正も非常に手間がかかります。
したがって、一般に信託を行う場合においても登記のみは司法書士などの登記の専門家に依頼することが多いです。
登記の代行を依頼した場合は報酬の支払いが必要となるので注意しましょう。

信託に関するお悩みは司法書士 横須賀うみかぜ事務所にご相談ください

司法書士 横須賀うみかぜ事務所では、相続に詳しい司法書士が在籍しております。
家族信託を行う際に気をつけるべきことについて相談したい、家族信託の信託契約書を確認して欲しい、家族信託を行う際の登記を代行して欲しいなど信託について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。

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